社外取締役・社外監査役の選任基準

三菱商事のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  1. 三菱商事は、「三綱領(所期奉公、処事光明、立業貿易)」をその基本的な企業理念とし、中長期的な持続的成長を目指し経営基盤の継続的強化に取り組んでおり、コーポレート・ガバナンスの継続強化は、内部統制の体制整備とともに経営の重要課題として認識している。
  2. 三菱商事は、制度・形式にかかわらず、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築することが重要であるとの考えに基づき、監査役制度を採用し、法定の機関・ガバナンス体制に加え、社外取締役の選任、執行役員制度、取締役会に対する諮問委員会の設置等を通じて、コーポレート・ガバナンス体制を改善・強化してきている。
  3. 三菱商事における社外取締役は、取締役会における適切なる意思決定と経営監督機能を、また、社外監査役は、監査体制の一層の中立性・独立性の向上といった、コーポレート・ガバナンス体制の実現における大きな役割を担っている。

社外取締役の選任基準

  1. 社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、および世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。
  2. 社外取締役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。
  3. 広範な事業領域を有する三菱商事として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保することにより対応する。

社外監査役の選任基準

  1. 社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
  2. 社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。

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