コーポレート・ガバナンス

三菱商事は制度・形式にかかわらず、より実効性のある体制を構築することが重要であると考え、監査役制度を継続した上で、法定の機関・ガバナンス体制に加えて、社外取締役の選任、執行役員制度および諮問委員会の導入などを通じてコーポレート・ガバナンス体制の改善・強化に努めています。

三菱商事の取締役会は、社外取締役5名を含む20名で構成され、原則として月1回開催し、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っています。2001年に執行役員制度を導入し、取締役と執行役員の機能・責任の明確化を図ったほか、2004年には、機動的な取締役会体制構築を目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮し、2006年3月期の株主総会で、取締役会運営の機動性確保の観点から取締役会の書面決議を可能とする定款変更を行っています。なお、社外役員の方々にその期待される役割を十分に発揮いただけるよう、損害賠償責任を限定する契約を社外取締役・監査役の方々と締結しています。

取締役会の諮問機関につきましては、社外役員の一部の方々と社外有識者、および会長、社長などから構成されるガバナンス委員会および国際諮問委員会を2001年に設置し、当社のコーポレート・ガバナンスや国際化に関する重要課題につき、社外第三者の観点から種々助言を頂いています。2006年4月に開催されたガバナンス委員会では、敵対的企業買収に対する考え方、内部統制システム構築の基本方針、定款一部変更議案、執行役員報酬制度のレビューなど、2006年3月期におけるコーポレート・ガバンスに関する重要課題につき委員の方々のご意見を頂き、取締役会での審議や本年の株主総会の議案等に反映させています。

役員報酬につきましては、執行役員制度導入以降、業績とのリンクをより強める体系としてきており、株主の皆さまとの価値共有の観点から、中長期のインセンティブ報酬としてストックオプションを発行しています。

監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む5名の監査役が、直属の監査役室スタッフを活用しながら、取締役会および重要会議に出席し、国内外主要拠点を含む社内各部局との対話を行うとともに、連結経営上重要な子会社等を中心に往査を実施しています。また、内部監査については、監査部が全社的な見地から当社、現地法人および関係会社の監査を行っていることに加え、個々の営業グループも各々内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベースで行っており、監査結果を定期的に取締役会に報告しています。

三菱商事のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制の体制

図:三菱商事のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制の体制

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